相続は誰でも必ず起きることでので、事前に準備をしっかりと進めておけば慌てることはありません。
現状の財産を把握し計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すれば良いのかといったシミュレーションを行います。
相続問題は突然発生いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。
当事務所では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。
死亡から相続までの流れと注意点、誰が相続人になるか、”争続”とならないための生前対策など、相続をスムーズに進めるための基礎情報を解説しています。
相続は必ず発生するものです。
あらかじめどのような手続きになるかを知っておくために、下記に詳細を記載しましたので是非ご参考ください。
相続は、相続人が死亡した時から開始します。
01 | 相続の開始 死亡届(失踪宣告) 死亡と同時に銀行口座が凍結されます。 |
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02 | 遺言書の有無の確認 自筆遺言書は裁判所の検認が必要です。 (勝手に開封すると5万円以下の過料) 公正証書遺言は検認は不要です |
03 | 相続人の調査と確認 戸籍謄本・除籍謄本等で確認します |
04 | 相続の放棄・限定承認 相続放棄とは、相続人の権利義務の一切を引き継がないこと 限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で債務を引き継ぐこと |
05 | 所得税の順確定申告 死亡時までの所得について申告します。 |
06 | 相続財産の目録作成 相続人の全財産の目録を作成します。(土地建物等の不動産・預貯金、書画骨董、株式等、借入金、保証債務等) |
07 | 遺言書の内容 遺言書有り →遺言書に記載された人が相続人 遺言書無し →法定相続人が相続人 |
08 | 遺産分割協議 相続人全員の話し合いによる分割協議 |
09 | 遺産分割 遺言書・遺産分割協議書による 分割不動産等の移転登記手続き |
10 | 相続税の計算 「課税価格」=(相続財産)-(債務葬式費用相続税)は、「(課税価格)-(基礎控除)」を法定相続分で按分して税額を計算した額が相続税の総額です。各人の納付すべき税額は、取得した割合で按分します。 |
11 | 相続税の申告と納税 |
●物納
延納によっても金銭で納付が困難で、物納申請書を提出して許可を得て、物納ができます。
死亡した人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人となります。
胎児は、既に生まれたものとみなされます
(注)内縁関係の人は、相続人に含まれません
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
特定の相続人に対して最低限度に保証されている、一定割合の遺産のことをいいます
● 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
● その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
● 兄弟姉妹にはありません。
遺言や贈与により遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人や受遺者に対して遺留分の減殺を請求することができる権利です。
遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に請求しないと、時効により消滅します。
被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とするものです。
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定によつて算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とするものです。
相続は、ある日突然発生する場合が多く、ついその時になって慌ててしまうことが多いのですが、相続は、誰でも必ず起きることなので、事前に準備をしっかりと進めておけば、慌てることはありません。
争続とは
遺産分割の際に、相続人同士が取得する相続財産を巡って争うことの無いように予め対策を講ずることが大切です。
権利意識が強くなった現在では、相続を巡る争いは意外と多く、以後兄弟姉妹が没交渉となったというケースをよく聞きます。
争続対策の必要性
対策
遺言書の作成(遺産の分配方法を口頭ではなく文書で残しておく)