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相続対策をご検討の方

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相続は誰でも必ず起きることでので、事前に準備をしっかりと進めておけば慌てることはありません。

現状の財産を把握し計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すれば良いのかといったシミュレーションを行います。



相続が発生した方

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相続問題は突然発生いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。
当事務所では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。




相続の手続き・生前対策

死亡から相続までの流れと注意点、誰が相続人になるか、”争続”とならないための生前対策など、相続をスムーズに進めるための基礎情報を解説しています。
相続は必ず発生するものです。
あらかじめどのような手続きになるかを知っておくために、下記に詳細を記載しましたので是非ご参考ください。


相続における手続き

相続手続きフローチャートと注意点

相続は、相続人が死亡した時から開始します。

01相続の開始
死亡届(失踪宣告)
死亡と同時に銀行口座が凍結されます。

02遺言書の有無の確認
自筆遺言書は裁判所の検認が必要です。
(勝手に開封すると5万円以下の過料)
公正証書遺言は検認は不要です

03相続人の調査と確認
戸籍謄本・除籍謄本等で確認します

04相続の放棄・限定承認
相続放棄とは、相続人の権利義務の一切を引き継がないこと
限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で債務を引き継ぐこと

05所得税の順確定申告
死亡時までの所得について申告します。

06相続財産の目録作成
相続人の全財産の目録を作成します。(土地建物等の不動産・預貯金、書画骨董、株式等、借入金、保証債務等)

07遺言書の内容
遺言書有り
→遺言書に記載された人が相続人
遺言書無し
→法定相続人が相続人

08
遺産分割協議
相続人全員の話し合いによる分割協議

09遺産分割
遺言書・遺産分割協議書による
分割不動産等の移転登記手続き

10相続税の計算
「課税価格」=(相続財産)-(債務葬式費用相続税)は、「(課税価格)-(基礎控除)」を法定相続分で按分して税額を計算した額が相続税の総額です。各人の納付すべき税額は、取得した割合で按分します。

11相続税の申告と納税

延納
相続税額が10万円超えている場合で一度に支払うことが困難な場合に、延納申請書を提出し、担保を提供して延納ができます。
利子税が課税されます。


物納
延納によっても金銭で納付が困難で、物納申請書を提出して許可を得て、物納ができます。


相続人の範囲と法定相続分

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人となります。
胎児は、既に生まれたものとみなされます

第1順位
死亡した人の子 その子が既に死亡している時は、その子の直系卑属 (子や孫)
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) (第1順位の人がいない時に相続人となります)
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹が既に死亡している時は、その人の子

(注)内縁関係の人は、相続人に含まれません
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます

法定相続 (民法887、889、890、900、907)

  1. 配偶者と子供が相続人である場合
    配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
  2. 配偶者と直系尊属が相続人である場合
    配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
    配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

特殊な相続分

遺留分

特定の相続人に対して最低限度に保証されている、一定割合の遺産のことをいいます

直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
 その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
 兄弟姉妹にはありません。

遺留分の減殺請求

遺言や贈与により遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人や受遺者に対して遺留分の減殺を請求することができる権利です。
遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に請求しないと、時効により消滅します。

特別受益分

被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とするものです。

寄与分

被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定によつて算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とするものです。

生前対策の進め方

相続は、ある日突然発生する場合が多く、ついその時になって慌ててしまうことが多いのですが、相続は、誰でも必ず起きることなので、事前に準備をしっかりと進めておけば、慌てることはありません。

争続対策

争続とは
遺産分割の際に、相続人同士が取得する相続財産を巡って争うことの無いように予め対策を講ずることが大切です。
権利意識が強くなった現在では、相続を巡る争いは意外と多く、以後兄弟姉妹が没交渉となったというケースをよく聞きます。

争続対策の必要性

  • 家庭関係が複雑な場合
  • 被相続人に子供が無く、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
  • 自分が死んだ後の配偶者の生活が心配な場合
  • 義父母の世話をしている子の妻で子が既に亡くなっており子供がいない場合の義父母が子の妻に財産をあげたい場合(この場合は妻に相続権は無い)
  • 相続人が一人もいない場合など

対策
遺言書の作成(遺産の分配方法を口頭ではなく文書で残しておく)

  • 公正証書遺言
    公証人役場で、遺言内容を申し述べて、公証人が遺言書を作成する。
  • 自筆証書遺言
    自筆で遺言書を作成し、日付氏名を記入して押印する。
    家庭裁判所での検認手続きが必要となる形式の不備により無効となりやすい。
  • 遺言書は何回でも作成でき、日付の新しいものが有効となります。

節税対策

  • 財産の評価を下げる
  • 贈与税の非課税枠を有効に活用するなど

納税資金対策

  • 生命保険や損害保険を活用するなど