【特例の内容】
保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなった時は、その行使することができないこととなった金額は、当該各種所得の金額の計算上なかったものとみなす。 (所得税法64A)
【保証債務の履行の範囲】
民法第446条(保証人の責任)に規定する保証人の債務又は第454条(連帯保証人の両抗弁権)に規定する連帯保証人の保証債務の履行があった場合のほか、次に掲げる場合も、その債務の履行等に伴う求償権を生ずることとなるときは、これに該当する。
(1)不可分債務の債務者の債務の履行があった場合
(2)連帯債務者の債務の履行があった場合
(3)合名会社又は合資会社の無限責任社員による会社の債務の履行があった場合
(4)身元保証人の債務の履行があった場合
(5)他人の債務を担保するため質権若しくは抵当権を設定したものがその債務を弁済し又は質権若しくは抵当権を実行された場合
(6)法律の規定により連帯して損害賠償の責任がある場合において、その損害賠償金の支払いがあったとき
解説】
保証債務の履行に伴う求償権の全部や一部を行使することができない場合であつても、その債務の保証をする際に、すでに主たる債務者が資力を喪失しており、その債務の保証をしたことが、形式上は保証債務という法形式をとつていても、実質的には債務の引受けや贈与と認められるときは、この特例は適用されないことになつている。
従って、物上担保を提供したときにおいて、すでに主たる債務者が資力を喪失しており、保証債務の履行に伴う求償権の行使不能が明らかであるときには、実質的に贈与があつたものと認められるので、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例は適用されないことになる。(参考判例等)昭57・3・24・名古屋高等55(行コ)15
【求償権の行使が不能となる場合】
次に求償権の行使が不能となる場合とは,どのような場合であるかが問題となる。これは個別的事実関係にもよるが,原則として,求償権を行使してもその目的が達せられないことが客観的に判断して確実になつた場合を指すのであり,行使可能の求償権を放棄した場合は含まれない。従って,債務者につき,破産若しくは和議手続の開始,債務超過状態の継続,金融機関や大口債権者の非協力のため事業再建の見通しがないこと,その他これに準ずる事情が生じたことにより求償権を行使してもその目的が達せられないことが確実となる場合が必要となる。
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